SokaFolio 私設ノート
司法判断

教義の争いと、裁判所が判断できる限界(板まんだら事件)

法律上のルールと事実関係

裁判所が審判できる対象は具体的権利義務の紛争に限られ、宗教上の本尊の真偽や教義の解釈を前提とする紛争は裁判所法第3条の『法律上の争訟』にあたらず却下される(板まんだら事件最判昭56.4.7)。

他のお寺や神社、一般社会と比べると?

伝統仏教宗派の教義論争、キリスト教会の教理破門訴訟、一般私法上の団体における内部教義係争に一律適用される最高裁判例規範。

根拠となった公的記録・判決原本 (1 件)

公式アーカイブ照合
板まんだら事件(最判昭和56年4月7日)
公式原本 ↗
出処: 裁判所 裁判例検索(courts.go.jp) 判決日: 1981-04-07