過去の係争事件における司法判断と使用者責任
法律上のルールと事実関係
構成員が教団の事業執行に関連して損害を与えた場合、民法第715条の使用者責任が課される。宮本邸通信傍受訴訟において司法は使用者責任を認定。教団は上告を取り下げ賠償金を支払い、関与者の除名処分とガバナンス改革を履行した。
他のお寺や神社、一般社会と比べると?
一般企業、学校法人、医療法人等の全組織において適用される民法上の不法行為責任の履行および内部ガバナンス規律。
根拠となった公的記録・判決原本 (0 件)
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