政教分離(憲法20条)の公的解釈と、信徒の政治参加
法律上のルールと事実関係
憲法第20条の政教分離規定は国家の非宗教性を定めた規範であり、宗教団体や信徒が政党を結成・支持し政治活動を行う自由を制限するものではない(内閣法制局一貫答弁)。
他のお寺や神社、一般社会と比べると?
欧米におけるキリスト教民主党(独CDU等)の結党・参加、ならびに国内伝統宗派による政治団体結成・候補者推薦と同一の憲法秩序。
憲法第20条の政教分離規定は国家の非宗教性を定めた規範であり、宗教団体や信徒が政党を結成・支持し政治活動を行う自由を制限するものではない(内閣法制局一貫答弁)。
欧米におけるキリスト教民主党(独CDU等)の結党・参加、ならびに国内伝統宗派による政治団体結成・候補者推薦と同一の憲法秩序。